
浮気調査をした結果、妻が浮気していたことが分かった。
最初から慰謝料請求まで考えて調査依頼をした人もいれば、
「妻が本当に浮気しているのか知りたい」
という気持ちで調査を始め、結果を見てから慰謝料請求を考え始めた人もいると思います。
どちらの場合でも、慰謝料請求を考えるなら整理したいのが、
「誰に請求するのか?」
ということです。
私は元探偵なので、慰謝料請求について法的な判断をする立場ではありません。
ただ、浮気調査の先にはこうした判断があることも、知っておいてほしいと思います。
まずは、

妻と離婚するのか?それとも夫婦関係を続けるのか?
ここをひとつの軸にして考えてみましょう。
慰謝料の請求先として「妻・不倫相手・両方」を考える
妻の浮気が分かった場合、慰謝料の請求先としては、
- 妻
- 不倫相手
- 妻と不倫相手の両方
という選択肢があります。
法テラスでも、一定の条件を満たす場合には、配偶者と不貞相手に対して慰謝料を請求できると案内しています。
ただ、
「浮気されたのだから、とりあえず両方に請求すればいい」
という単純な話でもありません。

これから妻との関係をどうするのか?
不倫相手に何を求めるのか?
その違いによって、誰への請求を考えるかも変わってきます。
妻と離婚するなら、妻への慰謝料請求も考える
妻の浮気が分かって、
「もう夫婦としてやり直すつもりはない」
と考えているなら、妻への慰謝料請求も選択肢のひとつになります。
裁判所でも、配偶者の不貞行為などが原因で離婚する場合、離婚調停の中で慰謝料について話し合うことができると案内しています。
離婚する場合には、慰謝料だけではなく、
- 財産分与
- 子どもがいる場合の親権や養育費
- 今後の住居や生活
なども考えることになります。
そのため、

妻への慰謝料だけを切り離して考えるというより、離婚するときの条件のひとつとして整理する
方が分かりやすいと思います。
離婚しないなら、不倫相手への慰謝料請求を考える人もいる
一方、
「妻とは離婚しない」
という選択もあります。
子どものこともあるでしょうし、妻ともう一度やり直したいと考えることもあるでしょう。
「妻とはやり直したい。でも、不倫相手には責任を取ってほしい」
と考えることもありますよね。
この場合、不倫相手への慰謝料請求を検討する人もいます。
夫婦の家計が同じなら、妻へ慰謝料を請求しても、家庭の中でお金が移動するような形になることもあります。
そのため、
妻とは夫婦関係を続ける。
でも、不倫相手との関係には区切りをつけたい。
という考えから、不倫相手への請求を検討するわけです。
不倫相手なら必ず慰謝料を請求できるわけではない
ただし、妻と肉体関係があった男性なら、必ず慰謝料を請求できるというわけではありません。
法テラスでは、不貞相手が妻を既婚者だと知っていた場合や、注意すれば既婚者だと分かったのに知らなかった場合などには、慰謝料請求が認められる可能性があるとしています。
一方で、
- 妻が独身だと説明しており、不倫相手が妻に夫がいることを知らず、知ることも難しかった
- 不貞関係が始まる前から夫婦関係がすでに破綻していた
などの事情があると、不倫相手への慰謝料請求が認められない場合があります。
ですから、
「探偵が妻の浮気を撮影した」=「不倫相手から必ず慰謝料を取れる」ではありません。
浮気の証拠があることと、その証拠によって法律上どのような請求ができるかは分けて考える必要があります。

最高裁も、不貞相手がいたというだけで、その不貞相手が当然に「離婚そのものについての慰謝料」まで負うわけではないと判断しています。
妻と不倫相手の両方に請求することも考えられる
「妻にも責任があるし、不倫相手にも責任がある」
と考えるなら、両方への慰謝料請求を検討することもできます。
また、
離婚するなら妻にしか請求できない
というわけでもありません。
妻と離婚する場合でも、不倫相手への慰謝料請求を検討できるケースがあります。
ただし注意したいのが、
妻と不倫相手の両方に請求すれば、慰謝料の総額が単純に2倍になるわけではない
ということです。
同じ不貞行為によって生じた損害について、妻と不倫相手から二重に満額を受け取れるという意味ではありません。
たとえば、妻からすでに慰謝料の全額にあたる金額を受け取ったあとで、不倫相手からも同じ慰謝料を満額受け取る、ということはできません。
ただし、
妻と不倫相手の2人から、それぞれ慰謝料の支払いを受けるケースはあります。
たとえば、慰謝料として認められる損害が合計200万円だった場合に、
- 妻から100万円
- 不倫相手から100万円
という形で、2人から合計200万円を受け取ることは考えられます。
※金額は仕組みを分かりやすくするための例で、実際の負担額が半分ずつになるという意味ではありません。
つまり、
「2人に請求できる=慰謝料が2倍になる」ではなく、「認められる慰謝料の範囲内で、2人から支払われることもある」
ということです。
実際に誰へいくら請求するのか、どちらから先に請求するのかなどは状況によって変わるため、具体的な請求額や負担の考え方を自分で判断するのが難しい場合は、弁護士に確認する方法もあります。
浮気が分かっても、すぐ慰謝料請求まで決めなくていい
ここまで、妻・不倫相手・両方への慰謝料請求について見てきました。
ただ、
そもそも慰謝料を請求するかどうか
も自分で決めることです。
浮気が分かった直後は、
「妻が許せない」
「相手の男から慰謝料を取りたい」
という気持ちになることもあると思います。
でも、調査報告書を受け取ったその日に、慰謝料請求まで決める必要はありません。
そして、
慰謝料を請求しない
という選択もあります。
「浮気していた事実が分かれば十分」
「妻と話し合ってやり直したい」
「これ以上、不倫相手とは関わりたくない」
「慰謝料よりも早く離婚を成立させたい」
という人もいるでしょう。
慰謝料を請求できる可能性があることと、
実際に請求するかどうか
は別の判断です。

浮気の証拠が取れたということは、
これからどうするかを自分で選べる材料が増えた
と考えた方がいいと思います。
慰謝料請求は自分でもできる?弁護士に相談する?
慰謝料請求は、必ず弁護士に依頼しなければできないわけではありません。
自分で相手に請求したり、話し合いを進めたりすることもできます。
ただ、実際に進めるとなると、
- そもそも慰謝料を請求できるケースなのか?
- 今持っている証拠で足りるのか?
- 誰に、いくら請求するのか?
- 相手が支払いを拒否したらどうするのか?
といった判断が必要になります。
特に慰謝料の金額は、それぞれの夫婦関係や不貞の状況によって変わります。
法テラスでも、不倫相手への慰謝料について、形式的に「いくら」と決まった一律の相場があるわけではないと案内しています。
そのため、
「浮気されたから慰謝料は○万円」
とインターネット上の数字だけで判断しない方がいいと思います。

自分で進めることもできますが、判断が難しい場合や、相手と話がまとまらない場合は、探偵の調査報告書や手元にある資料を持って弁護士に相談することも考えてみてください。
誰に請求するかは、妻とこれからどうするかを軸に考える
慰謝料を誰に請求するか迷ったら、まず、
「妻との夫婦関係をこれからどうしたいのか?」
を考えてみてください。
- 離婚するのか
- 夫婦関係を続けるのか
- まだ決められないのか
その答えが見えてくると、妻、不倫相手、両方のどこへの請求を考えるのかも整理しやすくなります。

そして、実際に請求へ進むと決めたなら、
今ある証拠で何ができるのかを確認し、必要なら弁護士に相談する。
この順番で考えればいいと思います。
探偵社選びから、その後のことまで考えるのは面倒…
この記事を、まだ浮気調査を依頼する前に読んでいる人もいると思います。
「探偵社を探して、調査して、その後、必要なら弁護士も探して…」
と考えると、面倒に感じますよね。
そんな場合は、下記の記事も参考にしてください。
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もっと浮気調査について知りたい!
そのような場合には、こちらから順番にお読みいただけますよ。



